1949-10-24 第5回国会 参議院 懲罰委員会 閉会後第5号
○松井道夫君 衞視に囲まれて入つて來ておつた、こう言われるけれども、衞視囲まれて入つて來たことはないのですがね、それは議長の前に衞視長が歩いて行つたかも知れんけれども、或いは議長の後辺りに一、二の衞視がおつたかも知れませんが、騒ぎが起きてそれつといつて駈付けて取纏めた形があつたのですが、どうですかその当時のお記憶は。
○松井道夫君 衞視に囲まれて入つて來ておつた、こう言われるけれども、衞視囲まれて入つて來たことはないのですがね、それは議長の前に衞視長が歩いて行つたかも知れんけれども、或いは議長の後辺りに一、二の衞視がおつたかも知れませんが、騒ぎが起きてそれつといつて駈付けて取纏めた形があつたのですが、どうですかその当時のお記憶は。
○松井道夫君 私からお尋ねいたしますが、議長が入つて來られたときに、本会議議場に入つて來られたときは、衞視長が先導したのじやないですか。
そういう状況でありますから、今の衞視長がどこの位置におつたか、それが衞視長であつたかということは、ちよつと私はそのとき氣をとめなかつた。そうして今の引つ張つて呉れたという人が、或いは衞視長であつたかも知れない。さつき話したように……
○鈴木直人君 そうすると例えば今のカニエ君が、どこか人込みから人に押されて仮に衞視長とぶつかつたとすれば、衞視長にぶつかつたときにあなたの方にもぐつたのと違いますか。
○中山壽彦君 今度衞視長が來られましたら、先ずその衞視長の見たままを最初に一つ聞いて頂いたらどうでしよう。それからあとでいろいろ聞いたらいいと思います。
そうして御案内のように議運が済みまして、本会議の振鈴が鳴りまして、そこで議員が入つて参りますときに、先程申上げました諸君の方々が演壇上に走り上つて、丁度いつものをコースを通つて、議長が衞視長を先行させて入つつ参りまするその前後に、議事部長の机の前あたりでそれを阻止して、カニエ君のごときは議長の足許に倒れて、議長の進行を殊に阻害をした。
先ず警察官と同様な階級制を取りまして、衞視長、衞視副長、衞視班長というような階級制を取つております。それから待遇の面におきまして警察官同様に官服の支給と、恩給年限が警察官と同じように扱われて、宿料も支給せられて、それから特別手当を支給するというような点で警察官と同じな処遇をいたして参つておる次第でございます。
倉石忠雄君に対しては衞視長毆打、有田二郎君、山口六郎次君に対しましては速記妨害の事実によつて、議長が懲罰の提起をされたのが本事案であります。 一体私どもは、いやしくも衆議院議員を懲罰に付すということでありますならば、申し上げるまでもなく事実の眞相を十分に探究し、あらゆる角度からこの事実を判断しなければならないのであります。
次に、衞視長坂本新治君及び鈴木、佐藤、奧野、土屋の四速記者の出席があつて、委員諸君及び事犯者との間に質疑應答が繰返されました。続いて、小川半次君、高橋英吉君、森三樹二君、三浦寅之助君、中野四郎君、鈴木仙八君、山口好一君、委員外の石田一松君よりそれぞれ熱心なる御意見が陳述せられました。
倉石忠雄君は、衞視長に対するところの暴行を加えたというのでありますが、この事実につきまして、委員会における審議の際におきましては、倉石君の陳述は、衞視長に対するところの暴行の意思はない。当時議場が混乱いたしまして、しかも、同僚の山口六郎次君が、多数の衞視から包囲されて、妨害を加えられるがごとく錯覚を起したと言うのである。
そういうことでありますから、私はこの際實地に現場においてこれを檢證し、同時にその際に衞視長の方の證言を聽くことが、最も正しく事實の判斷ができることだと思うのでありまして、私は現場において衞視長の證言をお示し願いたいと思います。
○中野(四)委員 倉石君の陳辯について、十一月二十日に事實上そのことの起つたという、日にちの相違點、あるいは實際の被害者であつたという坂本衞視長を喚んで、十二分に意見を求めるということは、前もつてこちらから要求してあるのでありますが、まだ衞視長はこの席上に來て陳辯をしておらぬようですが、これを明確にしていただきたい。
それはいつも議場が混亂すると豫想される場合には、衞視長において大體手配をしておきまして、すぐに中に衞視を入れしむるように、別に議長からそういつた御命令がなくても、衞視長の方で大體の手配はいたしております。その當時、別に議長からこういう手配をしろというような命令はございません。
しかしながら、この席上ではそれを論じませんが、有田君の辯明に基いても、同時に被害者である衞視長竝びに速記者をば、この山口君の辯明に續いてお呼び願つて、事實を一々お聽き願いたいと思うのであります。
○鈴木(仙)委員 議長さんに重ねてお尋ねいたしますが、この二十日という倉石君が坂本衞視長を毆打した、あるいは二十一日に有田君、山口君が速記者に對して暴行を働いた、これに間違いありませんね。はなはだ失禮ですがあやふやなことはありませんね。私は二十日に倉石君が衞視長を毆打したことはないと思います。
ごらんになつておつたことであるから、皆さんが御存じだと實は思つておつたのでありますが、衞視長を毆打したという倉石君の毆打事件は、その被害者は坂本衞視長であります。それから有田君並びに山口六郎次君の速記妨害は、これによつて妨害されました速記者は、鈴木千代治君、佐藤宗一君、奧野富太郎君、土屋常安君、以上四君です。
○参事(近藤英明君) 実際支給いたしますのは衞視長、衞視副長によつて多少の差が出て参りますが、原則といたしましては予算單價を五十圓ということに見る次第であります。
第九條 衞視特別手当は、特別の技能を有する衞視長、衞視副長及び衞視に、これを支給する。 第十條 衞視宿料は、職務上の必要により、衞視長、衞視副長及び衞視に、これを支給する。 第十一條 速記者特別手当、衞視特別手当及び衞視宿料の額は、議長が議院運営委員會に諮り、これを定める。 第十二條 國会職員の共済給付については、政府職員の例による。
○中野四郎君 第九條の「衞視特別手当は特別の技能を有する衞視長、衞視副長及び衞視に、これを支給する。」というのですが、特別の技能という解釈を一つ承わりたい。
それから九條におきまして、衞視特別手当は、特別の技能を有する衞視長、衞視副長、衞視にこれに支給する。」これは衞視でありましても、特殊な技能、例えば通訳ができますとか、或いは特殊な自動車の運轉ができるとか何とかいう点で、衞視の勤務の上に特殊な技能を持つておる衞視に対しては、特にこの手当を給することができる。從來で申します。
事務次長) 近藤 英明君 參 事 (議事部長) 寺光 忠君 參 事 (委員部長) 河野 義克君 參 事 (記録部長) 小野寺五一君 參 事 (庶務課長) 宮坂 完孝君 參 事 (警務課長) 青木 茂君 參 事 (委員部勤務) 根本 驥君 副 參 事 (衞視長
これは衞視長、衞視副長等が少し高く相成りますので、それを一應單價として平均五十圓と相成つております。それから速記者の手當、特別手當、これは現在月額大體四十圓平均に相成つております。
2の衞視宿料の増加、これは現行はここに書いてありますように、衞視が五円、副長が十五円、衞視長が三十円、ずつと昔からの古い規定でそのまま來ております結果、これでは宿料としてものを食うことも、翌朝の食糧代にもならないという状況でありますので、衞視の五円というのを百円、副長の方はそれに色をつけまして百五十円、衞視長の方は二百円、こういうように増額をお願いいたしたいと思つております。